郵便貯金の権利消滅、休眠預金の話

ゆうちょに関連した話を少ししようかと思います。旅行貯金とはあまり関係ないですけど。最近、休眠預金の話をよく聞きます。最後に取引(入出金、何らかの変更届を指す。通帳記入は含まれない場合も)されてから20年経過した口座(そこで名義人に通知が行くので正確にはさらに2ヶ月後)は、休眠預金として権利消滅する。要するに国庫に没収されちゃうわけです。うーん、旅行貯金を継続している間は大丈夫そうだけど、引退(?)もしくは死亡した場合、誰にも引き継いでないと20年で消えてしまうのか。ぶっちゃけ、必要なのは局名印だから預けたお金なんて、いやいやそんなもったいないことはさせないぞ。あ、そうそう、これは満期になった定額貯金、定期貯金にも適用されますので、定額貯金証書または総合通帳をお持ちの方はぜひご確認ください。

ところが、最近というか去年関連の法律が新しくできまして、それによると最後の取引から10年経過した口座を休眠預金として扱い、権利消滅はないが(申請すれば引き出し可能)そのお金を民間公益活動に勝手に使われることになるようです。まあ、国民の総貯蓄額が1世帯あたり1812万円とか(2017年の総務省統計局の発表です)はっきり言って死んだお金が埋まってるんなら使っちゃえという気持ちも分からなくはないですが。そんなことより、○マゾンとかG○ogleとかそういうところからちゃんと税金取れよって言いたいですけど(-_-;)

内閣府のホームページを参照すると、民間公益活動促進のための休眠預金等活用についていろいろ書いてますね。しかし、休眠預金等を預金者等に払い戻す努力を尽くした上でというのがちょっと気になりますね。努力を尽くすって事は、銀行が預金者に毎日鬼電するとか家庭訪問するレベルじゃないと納得しませんよ(半分冗談ですけど)。思い起こせばししょーも昔大学の授業料を振り込むだけの目的で地元の信金に口座を作ったものの、卒業後完全放置になってしまってます。子供の頃、実家に回ってきた銀行の外交員が勧めるままに作った口座は曲がりなりに活用してるんですけどね。北陸銀行は数年前立山黒部アルペンルートの予約で振込に使ったからセーフ。

と、不穏な動きがありますけど、結局は自分のお金ですから、使う予定のない口座は整理するのがいいと思います。ペイオフに備えて、複数口座をキープするというのも一つの考え方だとは思いますけど、メンテナンスが意外に面倒なんですよね。